(趣旨)
第一条 |
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(位置)
第二条 |
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(業務)
第三条 |
ライブラリーの業務は、次のとおりとする。
一 視聴覚教材及び機材(以下「教材等」という。)の収集 二 教材等の管理及び貸出し 三 教材等の利用についての指導及び助言 四 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育の振興に関すること。 2 同条第一項第二号及び第三号については、大阪府立中央図書館長(以下「館長」という。)が行う。 (平二八教委規則三・旧第九条繰上・一部改正) |
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(貸出対象)
第四条 |
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(教材等の貸出し)
第五条 |
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(貸出数の制限)
第六条 |
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(貸出期間)
第七条 |
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(貸出しの制限)
第八条 |
次の各号のいずれかに該当するときは、教材等の貸出しを承認しない。
一 営利を目的とするとき。 二 教材等の貸出しについて、偽りの申込みをしたとき。 三 教材等を滅失し、又は損傷するおそれのあるとき。 四 前三号に掲げるもののほか、館長が支障があると認めるとき。 (平二八教委規則三・旧第九条繰上・一部改正) |
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(教材等の返還)
第九条 |
館長は、貸出しを受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の規定にかかわらず教材等を返還させることができる。
一 この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。 二 前条各号に掲げる事由が発生したとき。 (平二八教委規則三・旧第十条繰上・一部改正) |
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(賠償)
第十条 |
貸出しを受けた教材等を滅失し、又は損傷したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長が免除することが適当と認めた場合はこの限りではない。
(平二三教委規則六・一部改正、平二八教委規則三・旧第十二条繰上・一部改正) |
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(委任)
第十一条 |
この規則に定めるもののほか、ライブラリーの利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平九教委規則六・旧第十四条繰上、平二〇教委規則五・一部改正、平二八教委規則三・旧第十三条繰上・一部改正) |
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附則 |
附 則
別表(第六条関係)この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。 附 則 (平成九年教委規則第六号) この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第八条の改正規定については、同年五月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年教委規則第五号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年教委規則第三号) この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年教委規則第六号) この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年教委規則第三号) この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 (平九教委規則六・旧別表第一・一部改正、平二一教委規則三・平二八教委規則三・一部改正)
様式(第五条関係) (平成二八教委規則三・追加) |
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