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(趣旨)
第一条 |
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(位置)
第二条 |
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(業務)
第三条 |
ライブラリーの業務は、次のとおりとする。
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(貸出対象)
第四条 |
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(教材の貸出し)
第五条 |
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(貸出しの数)
第六条 |
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(貸出期間)
第七条 |
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(貸出時間及び停止日)
第八条 |
貸出時間は、午前九時から午後七時(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後五時)までとする。 (平二三教委規則六・一部改正)
2 教材の貸出停止日は、次の各号に掲げる日とする。
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(貸出しの制限)
第九条 |
次の各号のいずれかに該当するときは、教材の貸出しを承認しない。
一 営利を目的とするとき。 二 教材の貸出しについて、偽りの申込みをしたとき。 三 教材を滅失し、又は損傷するおそれのあるとき。 四 前三号に掲げるもののほか、委員会が支障があると認めるとき。 |
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(教材の返還)
第十条 |
委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の規定にかかわらず教材を返還させることができる。
一 この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。 二 前条各条に掲げる事由が発生したとき。 |
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(利用の報告)
第十一条 |
教材の貸出しを受けたものは、教材の利用状況について別に定める教材利用報告書を委員会に提出しなければならない。
(平二〇教委規則五・一部改正) |
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(賠償)
第十二条 |
貸出しを受けた教材を滅失し、又は損傷したものは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。(平二三教委規則六・一部改正)
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(委任)
第十三条 |
この規則に定めるもののほか、ライブラリーの利用に関し必要な事項は、別に定める。
別表 (第六条関係) (平九教委規則六・旧別表第一・一部改正) (平九教委規則六・旧第十四条繰上、平二〇教委規則五・一部改正) 附 則 この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。 附 則 (平成九年教委規則第六号) この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第八条の改正規定については、同年五月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年教委規則第五号) この規則は、公布の日から施行する。
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